協会業務内容

協会業務の具体的な内容

  1. 保安検査について

    第一種製造者の冷凍設備については、高圧ガス保安法第35条の規定により、3年に1回保安検査を受けなければなりません。

    当協会は、千葉県産業保安課の指導のもとに、高圧ガス保安協会(法に基づく特殊法人)の委任を受けて保安検査を実施している千葉県唯一の機関となっております。

    このため、千葉県内における保安検査は、当協会に加入された上で受検されるようお願いしております。

    保安検査は、高圧ガス保安協会から任命された当協会所属の検査員により、適切に実施され、法令順守は勿論のこと、高圧ガスの保安の確保にご協力をさせていただいております。


  2. 定期自主検査について

    第一種(第二種)製造者は、高圧ガス保安法第35条の2の規定により、冷凍設備について1年に1回以上保安のための自主検査を実施し、その記録の作成と保存が義務付けられております。

    当協会では、検査技術に精通した所属検査員により、毎年1回施設検査を実施して、事業所としての法令義務の履行と冷凍施設の保守管理の指導に当たっております。


  3. 冷凍設備の検査技術巡回指導について

    当協会では、千葉県・千葉市からの委託を受けて冷凍設備の保安の確保と安全な操作方法等の指導を目的として、会員事業所に対し巡回指導を実施し、高圧ガスによる事故防止に努めております。


  4. 保安教育について

    第一種(第二種)製造者は、高圧ガス保安法第27条の規定により、保安教育計画を定め、従業員に対して高圧ガスの保安上必要な知識や冷凍設備の安全な操作方法等について、保安教育を実施しなければなりません。

    当協会では、毎年県下全域(7会場8日間)で、高圧ガス保安法令及び保安技術に関する講習会を開催して、会員事業所の保安教育の一助とさせていただいております。


  5. 保安の確保を目的とした各種の普及・啓蒙事業

    1. (1) 技術研修会の開催
      毎年、各地の冷凍設備の視察を主とした研修会を実施しております。

    2. (2) 保安大会の開催
      高圧ガス保安活動促進週間行事の一環として、千葉県及び当協会を含む高圧ガス関係6団体による「千葉県高圧ガス保安大会」を開催し、会長表彰等を含め高圧ガスによる事故防止の啓蒙活動を行っております。

    3. (3) 高圧ガス防災訓練の実施
      千葉県が主催し、当協会を含む高圧ガス関係5団体が参加して、高圧ガスによる事故の被害拡大を防止することを目的として、毎年開催しております。
      当協会では、アンモニア・フルオロカーボンガスの漏えいを想定した処置訓練を担当しております。
  6. 国家資格取得講習について

    国家資格である第二種及び第三種冷凍機械責任者免状の取得のための検定講習(国家試験における一部科目免除)を実施しております。