会費について

会費算定基準

会員の会費については1種、2種事業者毎及び賛助会員は次のように定められています。

定款第8条による会費算定基準(平成23年6月)より

第1種製造者

フルオロカーボン(フロン)及びアンモニアを冷媒とする50(トン/日)以上の事業所

その他のガスを冷媒とする20(トン/日)以上の事業所

  • 入会金 20,000円(1事業所)
  • 平等割 10,000円(1事業所)
級別 冷凍能力別 月額(円) 年額(円) 平等割+
年額(円)
A級 法定能力が50トン以上100トン未満のフロン、アンモニア・その他ガスは20トン以上100トン未満 2,000 24,000 34,000
B級 法定能力の合算が100トン以上200トン未満 3,150 37,800 47,800
C級 法定能力の合算が200トン以上300トン未満 4,000 48,000 58,000
D級 法定能力の合算が300トン以上500トン未満 4,500 54,000 64,000
E級 法定能力の合算が500トン以上800トン未満 6,000 72,000 82,000
F級 法定能力の合算が800トン以上1,000トン未満 6,600 79,200 89,200
G級 法定能力の合算が1,000トン以上3,000トン未満 7,500 90,000 100,000
H級 法定能力の合算が3,000トン以上5,000トン未満 9,250 111,000 121,000
I級 法定能力の合算が5,000トン以上7,000トン未満 10,500 126,000 136,000
J級 法定能力の合算が7,000トン以上10,000トン未満 12,500 150,000 160,000
K級 法定能力の合算が10,000トン以上は、J級年額+1,000トン毎に4,000円
  1. 入会金は、事業所毎に入会時に納入するものとする。但し、冷凍設備の委託管理する者が変更となった 場合は、納入しなくてよいものとする。 なお、事業所とは、経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち 一区画(一つの地続きの敷地とする。)を占めて行われているものをいう。
  2. 年度中途において入会する場合は、入会後の当該年度の未経過月数を乗じた額を納入する。
  3. 脱会等により会員の資格がなくなったときは、既納の会費は返却しないものとする。
  4. 定款第26条を8条に変更(H23.6月)。
    • 昭和60年4月 改定
    • 平成 5年6月 改定
    • 平成25年6月 改定
    • 平成28年6月 改定

第2種製造者、その他製造者

フルオロカーボン(フロン)を冷媒とする5冷凍トン以上50冷凍(トン/日)未満及びアンモニアを冷媒とする5冷凍トン以上 50冷凍(トン/日)未満の事業所並びにその他のガスを冷媒とする3冷凍トン以上20冷凍(トン/日)未満の事業所

  • 入会金 20,000円(1事業所)
  • 平等割  5,000円(1事業所)
級別 冷凍能力別 月額(円) 年額(円) 平等割+
年額(円)
A級 法定能力の合算が20トン未満のフロン 8,000 13,000
B級 法定能力の合算が20トン未満のアンモニア、その他のガス 1,000 12,000 17,000
C級 法定能力の合算が20トン以上100トン未満のフロン、アンモニア、その他のガス 1,250 15,000 20,000
D級 法定能力の合算が100トン以上300トン未満 1,750 21,000 26,000
E級 法定能力の合算が300トン以上500トン未満 2,000 24,000 29,000
F級 法定能力の合算が500トン以上 2,250 27,000 32,000
  1. 入会金は、事業所毎に入会時に納入するものとする。但し、冷凍設備の委託管理する者が 変更となった場合は、納入しなくてよいものとする。 なお、事業所とは、経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち 一区画(一つの地続きの敷地とする。)を占めて行われているものをいう。
  2. 年度中途において入会する場合は、入会後の当該年度の未経過月数を乗じた額を納入する。
  3. 脱会等により会員の資格がなくなったときは、既納の会費は返却しないものとする。
  4. 定款第26条を8条に変更(H23.6月)
    • 昭和60年6月 改定
    • 平成25年6月 改定
    • 平成28年6月 改定

賛助会員

  • 入会金 20、000円 (1事業所あたり)
  • 会 費 13、000円/年(1事業所あたり)